配偶者の生死が不明な状態が続いた場合、一方的に離婚するということは可能なのでしょうか?条件や行方不明の年数によって、いろいろ変わってくるのでぜひ勉強しておきましょう。
生死不明が認められる条件とは
「3年以上生死不明」に当てはまる条件は、以下の2点が揃っているかどうかというのが重要になってきます。
・最後に連絡をとった日・消息が確認できた日から起算して3年経過していること
・「生死不明である」という当事者以外から見ても証拠になり得るものがあること
当事者以外から見ても~というのは、いわゆる客観性があるかどうかということです。客観的な証拠がないと、行方不明者とは認められないのです。客観的証拠になるのは、「警察への捜索願を提出している」「配偶者の知り合い・勤めている会社への陳述書の有無」等があります。この他でも証拠になることもありますので、迷った場合は警察に詳しいことを聞くことをおすすめします。
行方不明の扱いになる場合とその場合の離婚方法
上記のような条件が揃っている場合は、法律上の行方不明者として配偶者を定義することができます。よって条件2点さえ満たしていれば、結婚生活が何年であろうと離婚することは可能です。
ただし「行方不明ではあるが、生存はしている場合」は離婚できないので注意してください。あくまでも生死がわからないときのみに適応されるのがこの法律なのです。
さて、行方不明の配偶者と離婚する方法は2つあります。
①離婚裁判を起こす
行方不明者とは協議離婚や調停離婚ができません。これらはあくまで話し合いを経由して離婚を成立・不成立させるものなので相手がどこにいるかわからない場合は、当たり前かもしれませんが不可能な離婚の仕方です。
それでは配偶者が行方不明になったらどうすればいいのか、協議・調停を経由しないで離婚するのが正しい離婚の仕方です。こういった話し合いを飛ばして、離婚裁判に入るのが「3年以上行方不明の配偶者と離婚裁判する方法」になります。
ちなみにこの裁判が終了して離婚が成立したあとに配偶者の生存が確認されても、離婚が取り消しになることはありません。判定は覆らないのです。
②失踪宣告制度を利用して離婚する
この制度は「失踪した人間を死んだものと認定する」ものです。なので厳密に言うと、離婚ということにはならず配偶者を死亡認定させるというものになります。残された側はこの制度利用後、再婚することも可能です。
失踪宣告制度に関しては、次に詳しくご紹介します。
失踪宣告とその離婚方法
<失踪宣告制度の条件>
・一般的な行方不明(急に蒸発してしまったなど)の場合は、その状態は7年以上経過していること
・戦争に行っている、乗っていた船が沈没した、飛行機事故に遭遇したなどのケースは行方不明から1年間その状態が続いていること
以上の条件、どちらかに当てはまっていれば「失踪宣告制度」を利用して離婚することができます。ただこのケースで注意したいのは、「相手が死亡した」と扱われる点です。なので離婚状態になったとしても、財産分与や慰謝料は発生しません。
そして配偶者が実は生きていた、となったときはいろいろややこしくなります。死亡認定は取り消しになり、失踪宣告も白紙になります。基本的に残された側が再婚している場合は失踪者との結婚が復活したりはしませんが、「実は生きているのを知っていた」という悪意が認められれば復活することもあります。
生死不明時の離婚方法まとめ
・3年未満
失踪してから3年未満では「生死不明」を理由に離婚することはできません。どうしても離婚したい場合は、「悪意の遺棄」を理由に離婚するしかありません。十分な捜索をしたということを証拠にする必要があるので、自力ではなかなか難しいと思います。法律の専門家である弁護士に相談するのがベターです。
また飛行機・天災・船などにおける危険度の高い事故に巻き込まれて行方不明になった場合も、「配偶者を死亡扱い」にして離婚できます。(こちらは1年間その状態が続けば離婚可能)
・3年~7年未満
基本的には音信不通で消息がつかめないという証拠を提示し、離婚裁判を起こすことになります。
・7年以上
一方的な蒸発として認められるので、こちらも「配偶者を死亡扱い」にしての離婚です。相手が亡くなったと認定されても婚姻関係は継続しているので、別途「婚姻終了届」と「復氏届」を提出する必要があります。(「復氏届」は元の苗字に戻したいときのみに提出します)
3年以上の生死不明での離婚についての大切なポイント
いずれにしてもいなくなった配偶者が「連絡が取れず失踪している証拠」が必要となってきますので、そのあたりはしっかり押さえて置きたいところです。
「これって証拠になるのかな?」と疑問に思った時は、自己処理せずに弁護士に相談するようにしましょう。